死刑に近づく重罪一覧

死刑に近づく重罪一覧

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例えば、暴れる相手を大人しくさせるつもりで殴ったら、そのまま亡くなってしまった。

ご存じの方もいると思いますが、実はこれ死刑にならないんです。

いわゆる、傷害致死で、殺意が無ければ、まず死刑にはなりません

 

強い殺意を持って相手を殺めた場合は「殺人罪」が適応され、状況によっては死刑判決を受けます。

 

では、強い殺意をもって人を殺さない限り、死刑にはなれないのでしょうか…。
実は、この「殺人罪」以外にも、犯してしまうと死刑になる可能性のある犯罪があります。

今回はそれら「重罪」をご紹介していきたいと思います。

 

最初に言っておきますが、本コラムは犯罪を助長するものではありません。

当然ながら、法に触れる行為は絶対に御法度です。

 

【内乱罪】

国の統治機構を破壊し、またはその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする犯罪。

簡単に説明すると、日本政府をねじ伏せて、クーデターを起こした者が該当する罪状です。

首謀者の場合、死刑または無期禁錮。

 

【外患罪】(外患誘致罪)

外患誘致罪は、外国とつながり、日本国に対し武力を行使させ、または、日本国に対して外国から武力の行使があったときに加担するなど軍事上の利益を与える犯罪である。

簡単に説明すると、外国に対して「日本を攻撃しちゃっていいですよ!」と持ちかけ、実際に侵略はもちろん、ミサイル攻撃などが行われた場合に、首謀者が問われる罪になります

外患罪は死刑のみしか存在せず、現在の日本の法律の中では、最も重い罪にあたります。

 

【外患罪】(外患援助罪)

同じ外患罪でも、こちらは外患援助罪。読んで字のごとく、日本を攻撃した国を援助した際に問われる罪になります。援助といっても解釈は様々で、主に日本への攻撃へ荷担した場合が該当するようです。

死刑または無期懲役もしくは2年以上の懲役になります。

 

【現住建造物等放火罪】

人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)を放火により焼損させることを内容とする犯罪。

簡単に説明すると、人が中にいることが分かっていながら、その建造物等に対して放火をした場合の罪です。

本罪は、殺意の有無を問われず、問答無用で、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役が課せられます。

 

【激発物破裂罪】

人がいるか、またはいると考えられる建造物等で火薬・ボイラーなどを破裂させて損壊させることを内容とする。

簡単に説明すると、人が中にいることが分かっていながら、その建造物内で爆発物を爆発させた場合の罪です。

本罪も、殺意の有無を問われず、問答無用で、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役が課せられます。

 

【往来を妨害する罪】(汽車転覆等罪)

人の乗る汽車または電車を転覆させ、または破壊する行為、人の乗る船舶を転覆させ、沈没させ、破壊する行為。

そのままの通り、人の乗る電車や船などを故意に転覆させる罪です。

人を死に至らしめた場合、死刑または無期懲役が課されます。

 

【飲料水に関する罪】(水道毒物等混入致死罪)

水道により公衆に供給する飲料の浄水またはその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者へ適用される。

人を死に至らしめた場合は、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられます。

 

いかがでしたでしょうか。

殺人罪以外にも、意外と多くの罪で死刑が用意されているものです。

 

死刑になりたいけど、殺人はちょっとなぁという人は、内乱罪辺りからどうでしょうか。冗談ですけどね。

 

本コラムは犯罪を助長するものではありません。

当然ながら、法に触れる行為は絶対に御法度です。

また状況など、さまざまな要因によって、解釈が変わる場合もありますので、本コラムが100%正しいとも限りません。

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